1953-07-28 第16回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号
次に、木村援護庁長官にお尋ねいたしたいのであります。未帰還者留守家族等援護法の第三章に、調査究明に関する事項が掲げてありますが、これに対する予算的措置、調査究明をするための費用並びにその機構、こういうものを援護庁としては御用意されていると思いますが、この点をお伺いしたいのであります。
次に、木村援護庁長官にお尋ねいたしたいのであります。未帰還者留守家族等援護法の第三章に、調査究明に関する事項が掲げてありますが、これに対する予算的措置、調査究明をするための費用並びにその機構、こういうものを援護庁としては御用意されていると思いますが、この点をお伺いしたいのであります。
次いで、木村援護庁長官が見えておりまするから、木村援護庁長官にお聞きしたいのでございますが、それは、第五次引揚げの問題でございます。第四次船で打切りというようなうわさがあつたのでありますが、今回第五次船の問題が出て参りました。現に三十六日、中国の紅十字会からは、三団体の事務所あてに、第五次配船の日程の電報も来ておるようであります。
ところが、これに対して、昨日の政府委員の答弁等を聞きますと、特にここに列席いたしておりますが、木村援護庁長官は、日赤に華僑の送還は依頼したのだというような意味のことを言つて、ことさらに三団体の中で二団体を除外するかのごとき態度をとろうとしている。こういうことでは、実際問題として、在留邦人の帰国という問題も、その原因のためにかえつて阻害されて遅延しておるという結果になつている。
○堤(ツ)委員 ただいま木村援護庁長官から御説明のありましたのを聞いておりましても、これから入用の金がまだ交渉中であつて、われわれ委員がこの委員会開会以来問題にして参りました、帰つて来る人たちの生活安定のための就職の問題であるとか、いろいろな問題なんかも目下交渉中であつて片がついておらない。しかも船は三月十四日に出る。帆足委員の御発言はきようだけじやございません。
木村援護庁長官。
○玉置委員 中共地区引揚者の受入れ援護の態勢につきまして御質問を申し上げたいと存じますが、ただいま木村援護庁長官よりこの点に関して御説明を拝承いたしますと、大体遺憾のないような準備が整つておるようには受取られるのであります。
それから、次にお尋ねいたしたいのは、先ほど中山委員の質問に対しまして、二万円がなくなつてしまつて困られた方のあとの生活の問題はどうするかという問題に対しまして、木村援護庁長官は、日本にはまことにありがたいことには生活保護法というものがあつて、これの恩典に浴するのであるから心配はいらないという、実に御名答があつたのであります。
木村援護庁長官。
こういう書面に対しまして、外務政務次官並びに木村援護庁長官はどういうような態度をとられておりますか、この点をこの機会にお伺いしておきたいと思います。
そこで木村援護庁長官でありますが、今外務政務次官ははつきりおつしやつた。ソ連は何ら正式通牒をしないけれども、戰犯以外は残つておらないということが巷間伝えられておる。従 つてほとんどは死んでおるのではないかというところの想像を政府は立てておられる。しかも政府の一方の机の上では、三十数万のいまだ帰らざる空席があるわけだ。
それについては数字の用意がしてあるから、ただちに報告するという木村援護庁長官の御答弁だつた。この御答弁がもしそれは発表できない面があるということになると、ここに数字がないから、すぐあとから報告するということと食い違いになるおそれがあるのです。若干の食い違いでなくて、一般邦人の数字を発表するかしないかという重大問題になるのですが、この点についてもう一ぺん政府の御意図を伺いたいのであります。
ことにこの前石原さんがここへおいでになつて、一般邦人の数字は今発表できないと言われたのですが、木村援護庁長官は、一般邦人の数字を今すぐ発表するというここにまことにりつぱな御態度を示されたわけで、政府側に食い違いがあつてはいけないと思いますから、一般邦人をはつきりとここに、木村さんが言われたように、あすぐらいにただちに報告していただけますか。
○小平委員長 本日は木村援護庁長官及び上田外務省アジア局第五課長も出席しておりますから、ただいまの御説明を中心としまして、御質疑をお願いいたします。
それから引揚げのそういう生存死亡その他に関連して、衣部隊の件について、実は先だつてラジオ東京、読賣新聞社から参考人のおいでを願つてお聞きしたのでありますが、当時木村援護庁長官のお話に、ああした事実はないというような表現があつたのでありますが、今速記を持つておりませんのでその通り表現はできませんが、絶対そうした事実がないとおつしやつた援護庁長官のお話を裏切るように、読売新聞の地方部長の人は、事実がかようにあるということを
先ほど申し上げましたように木村援護庁長官は、引揚援護庁の調査によれば、最近においてああいう事実があつたということは絶対にない、絶対にという言葉まで使つて、実は否定に近いような答弁をされておるわけです。
○川端委員 私はさらにお伺いいたしたいのは、今度は当局に多少注文を加えたいのでありますが、先ほど玉置委員からも質問がありましたが、木村援護庁長官からただちに否定するような発表をなさつたことも事実であります。その後また確認という言葉を用いられました。一人も確認ができないのだ、これはその通りでありましようけれども、こういう問題についてはおおむね確認のできないのが事実であります。
○玉置(信)委員 援護庁長官がおられないのでしかたがないのですが、先ほど読み上げた木村援護庁長官自身の答弁にも、多少調査の点において不確実な点があるように思われるのであります。